第1条 新宿医療専門学校同窓会は、卒業生の中から選出第1条 本会は新宿医療専門学校同窓会と称し、本部事務局を本校内に置く。
第2条 本会は会員の教養の向上、会員相互の親睦を図り、母校の発展と繁栄に寄与する事を目的とする。
第3条 本会の目的を達成する為に新宿医療専門学校鍼灸学科同窓会と新宿医療専門学校柔道整復学科同窓会を置く。
会長、副会長をはじめ各学科6名の役員により運営されています。
第1条 新宿医療専門学校同窓会は、卒業生の中から選出第1条 本会は新宿医療専門学校同窓会と称し、本部事務局を本校内に置く。
第2条 本会は会員の教養の向上、会員相互の親睦を図り、母校の発展と繁栄に寄与する事を目的とする。
第3条 本会の目的を達成する為に新宿医療専門学校鍼灸学科同窓会と新宿医療専門学校柔道整復学科同窓会を置く。
会長、副会長をはじめ各学科6名の役員により運営されています。
第4条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
第5条 本会は下記会員を持って組織する。
第6条 学科別同窓会に下記役員を置く。
第7条 本部事務局に下記の役員を置く。ただし学科別同窓会の役員を兼ねることがある。
第8条 役員の選出は次の方法による。
第9条 役員の任務は次の通りとする。
第10条 役員任期は3ヶ年とし、再任を妨げない。
第11条 総会は原則として1年に1回、両学科の会長が招集する。臨時総会は必要に応じて開催する事ができる。
なお特別な事情があるときは、役員会を以て総会に変える事ができる。
第12条 総会は次の事項を審議決定する。
第13条 総会の決議は出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第14条 役員会は会長が招集し、会長、副会長、書記、会計、会計監査、顧問及び名誉顧問で構成し、会務を掌理する。
第15条 本会の経費は終身会費及び寄付金を以て充てる。
第16条 正会員の終身会費は15,000円とし、入会時に納入するものとする。
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第18条 会務遂行上の細則は役員会の議を経て会長が定める。
第19条 本会則は平成19年4月 1日より施行する。